逮捕されたらどうなるの

何気なしに朝のニュースで逮捕される映像が流れたときに「自分が逮捕されたらどうなるのだろう」と思い、調べてみました

言っておきますが悪いことはしてません…多分(^^;

目次

逮捕

逮捕とは、警察や検察などから犯罪の疑いで身柄を拘束されることです

逮捕には条件があって、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合認められますが、逆を言えば逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合逮捕は認められません

因みに、身柄を拘束されていない場合で捜査書類のみが検察に送られることを書類送検と言います

ニュースでよく耳にしますよね

被疑者・被告人・容疑者の違い

被疑者・被告人・容疑者といのをよく見ますが、どのような違いがあるかまとめてみました

被疑者とは、犯罪の疑いがあるが起訴されていない者です
被告人とは、犯罪の疑いがあり検察官から起訴された者です
容疑者とは、報道関係が「犯罪の疑いがあるが起訴されていない者」を指すときに使います(容疑者=被疑者)

留置場・拘置所

逮捕されると、まず警察署にある留置場または拘置所から出ることを禁止され、外部との連絡も自由にできなくなります。

逮捕されてから48時間以内に検察に送致されます

留置場とは被疑者・被告人を収容する警察内の施設 のことです

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拘置所とは被疑者・被告人を収容する法務省の施設機関のことです

勾留

勾留する必要があると検察官に判断された場合24時間以内に勾留請求されます。逮捕から勾留請求までの最長72時間は出られません

勾留とは被疑者・被告人が刑事裁判にかけるために刑事施設に身柄を拘束されることです

検察官が勾留請求し、裁判官がこれを許可すると、勾留され最長20日間出られなくなります

勾留中は、在住の家の中を捜査されたり、取調べが行われます。また、この期間で起訴か不起訴、釈放か保釈、示談を締結するかが決まります

その後に起訴されると、釈放保釈が認められない限り、多くの場合、裁判終了まで留置場または拘置所から出ることはできません

保釈・釈放

釈放とは、被疑者や被告人が身体拘束をとかれたことを言います

保釈とは、保釈保証金の納付を条件として、勾留中の被告人を現実の身柄の拘束状態から解放する制度のことを言います

まとめ

分かっていましたが、自由はほとんどありませんね(^^;

あと、取り調べ中のかつ丼は、被疑者の自腹だと聞いたことがありますが、これだけ自由がない状況で食べるかつ丼は、さぞ五臓六腑にしみわたるでしょうね

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