【2024】10月から社会保険適応範囲拡大により給与額減少?

2024年10月から、社会保険適用範囲の拡大が進むことで、扶養控除の適応範囲の変更に関する議論が活発化しています。

これは特にパートやアルバイトで働く人々、特に配偶者の収入が影響を受けるため、多くの家庭にとって関心が高いトピックです。

では、この制度の変更がどのように影響するか、そして扶養控除終了の可能性がどういった背景で語られているのかを掘り下げていきます。

目次

結論

変更になるのは、社会保険の適用の企業の従業員数です。

大きく変わった点が、社会保険の加入対象年収106万円以上で従業員数101人以上の会社、だったのが年収106万円以上で従業員数51人以上の会社に変わります。

それでは、詳しく説明していきます。

社会保険料

社会保険料は、健康保険や年金などの保障を受けるために支払う費用ですが、これは個人と雇用者の双方が負担します。

社会保険料額=健康保険料+厚生年金保険+

106万円の壁(社会保険加入の最低ライン)

月の給与収入が8万8,000円以上だと、社会保険の加入対象となり社会保険料が発生する場合があります

8万8,000円×12ヶ月=105万6,000円 約106万円

なので「106万円の壁」と呼ばれています。

社会保険の加入対象となる条件は以下のとおりで、すべてを満たしていれば該当します

・週の所定労働時間が20時間以上
・継続して2カ月超の勤務見込みがある
・月額賃金が8.8万円以上
・学生以外

社会保険の扶養

年収が130万円を超えると社会保険の扶養からはずれ、社会保険料の支払いが発生します。

社会保険の扶養とは、以下の条件に当てはまる場合に、社会保険料の負担なく家族の社会保険に加入できる仕組みです。

・年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年収180万円未満)
・同居の場合、収入が扶養する人の半分未満
・別居の場合、収入が扶養する人からの仕送り額未満

社会保険料には健康保険料や年金保険料が含まれ、通常、労働者が負担する保険料は給与の10〜15%程度です。

これは収入が増えた分、かなりの負担増となるため、「130万円の壁」を超えると、手取り額が大幅に減るリスクがあります。

しかし、130万円の壁を超えて働くことで、将来的な年金受給額が増えたり、医療費の負担が軽減されるといったメリットもあります。

特に、厚生年金に加入することで、老後の年金額に大きく影響するため、長期的に考えることが大切です。

5種類の社会保険

日本には以下の5種類の社会保険があり、いずれも従業員やその家族を保障するための重要な制度です。

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健康保険

病気やケガをした際に医療費の一部が負担される制度。扶養家族も対象となり、家族全体の医療費軽減に貢献します。会社と従業員とで50%ずつ負担します

厚生年金保険

老後の生活費を支えるための年金制度です。支払った期間と金額に応じて、将来的に受け取る年金が増減します。会社と従業員とで50%ずつ負担します

介護保険

40歳以上65歳未満の加入者が対象となり、高齢になった際の介護サービスの利用に備えるための保険です。会社と従業員とで50%ずつ負担します

雇用保険

失業した際に給付金が支払われる制度で、再就職活動を支援します。雇用者と労働者が双方で負担しています。雇用保険料は労働者より会社が多く負担する仕組みになっています。

労災保険

労働中の事故やケガに対して補償する保険です。従業員が労働中に被るリスクを軽減します。労災保険料は全額会社負担します。

従業員数による適用の違い

社会保険の適用は、企業の従業員数によって異なります。これにより、企業が提供する社会保険制度や加入義務が変わってきます。

従業員数101人以上の会社(現在)

大規模企業では、すべての正社員と、一定の条件を満たす非正社員も社会保険に加入する義務があります。年収にかかわらず、基本的に正社員は全員が加入対象となります。

従業員数51人以上の会社(2024/10から)

この規模の会社では、パートタイムの従業員も一定の年収(106万円)を超えると社会保険に加入する必要があります。この従業員数のラインは、特にパートやアルバイトが多い企業にとって大きな影響を与えるでしょう。

年収の壁と控除金額

扶養控除や配偶者控除には、「年収の壁」と呼ばれる特定の年収ラインがあります。これを超えると、控除が適用されなくなったり、控除額が減額される仕組みです。

1. 103万円の壁(所得税の控除ライン)

扶養家族(特に配偶者)が年収103万円を超えると、扶養控除が適用されなくなります。103万円は、給与所得者が所得税を課される基準で、給与所得控除(55万円)基礎控除(48万円)を合わせた額です。

このラインを超えると、扶養されている家族は自分で所得税を支払う必要が出てくるため、多くの人が103万円以下に収入を抑えることを目指します。

2. 106万円の壁(社会保険加入の最低ライン

従業員数が「51人以上」の企業で働く場合、106万円以上の収入を得ると社会保険に強制加入となります。この106万円の壁は、従業員数によって変わるという点が重要です。

3. 130万円の壁(社会保険の扶養基準)

配偶者や家族の年収が130万円を超えると、社会保険の扶養範囲外となり、その人は自分で健康保険や年金を支払う必要があります。これがいわゆる「130万円の壁」です。

年収130万円以内であれば、配偶者や親の社会保険に加入することができ、保険料の支払いが発生しないため、手取り額が増えるというメリットがあります。

しかし、130万円を超えると、自分で国民健康保険や厚生年金に加入することになり、手取り額が減る可能性があるため注意が必要です。

4. 150万円の壁(配偶者特別控除)

配偶者控除とは、収入のある配偶者がいる場合に、夫婦のもう一方(納税者)が税金のかかる所得を差し引くことができ、税金が安くなる制度です。

配偶者の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除が適用されますが、この控除額は段階的に減少し、201万円を超えると完全に適用されなくなります。

つまり、年収150万円から201万円の間では、少しずつ控除額が減っていくことになります。

扶養控除の種類と控除額

扶養控除は扶養している家族の状況に応じて異なる額が設定されています。主な控除額は以下の通りです。

  • 一般扶養控除(16歳以上の扶養親族): 38万円
  • 特定扶養控除(19歳以上23歳未満の学生など): 63万円
  • 老人扶養控除(70歳以上の扶養親族): 48万円
  • 同居老人扶養控除(同居している70歳以上の親族): 58万円

まとめ

この記事では、扶養控除の年収の壁や控除金額、社会保険料に関する基本知識に加え、長期的な視点で働き方や収入を見直す重要性を強調しました。

年収の壁に囚われず、家族全体の生活設計を踏まえた柔軟な選択肢を探ることが大切です。

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